Q1.遺言書はどうやって書けばいいのですか? | ||
さあ、遺言書を書こう!でもその前に・・・ まずはなにを遺言するのかを考えなければなりません。 遺言できる事柄は民法に定めてあり、次の4種類があります。 @ 財産処分に関すること A 相続に関すること B 身分に関すること C 遺言執行に関すること 遺言の内容としては主にAの相続に関することだと思います。 ではどの財産を誰に相続させるのか。 遺言書を書く前に決めなければなりません。 自分にどれだけの財産があるのか。相続させることができるのは誰なのか。 あとでもめないようにするにはどうすればいいのか。 遺言書を書く前に考えないといけないことは、思ったよりたくさんあるものです。 ↓ 行政書士にご相談下さい! あとでトラブルにならないように、また自分の気持ちを最大限に遺言に残すには 専門家に依頼するのが一番いいのではありませんか? |
||
遺言書に何を書くか決まったら、次は遺言書の書き方です。 遺言には主に次の3種類があります。 @ 自筆証書遺言 A 公正証書遺言 B 秘密証書遺言 ご自分でどうしても書きたいという場合は@の自筆証書遺言です。 自筆証書遺言についてご説明いたしますと、まず、自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書かなければなりません。ワープロやパソコンで印字したものや代筆されたものは無効となります。 また、必ず日付(年月日)、遺言者の氏名と押印がなくてはなりません。押印は実印・認印どちらでもかまいません。拇印でも有効です。 様式は特に決まっておりませんのでご自由にお書き下さい。 用紙や筆記具も何でもいいのですが、簡単には消せない万年筆やボールペンがよいでしょう。 封印してある遺言書は、亡くなったあとにご家族が発見した場合、すぐには開封できず家庭裁判所の検認が必要となります。遺言の秘密を保ちたいのでしたら、封印しておくことをお薦めします。 また、自分で保管しなければなりませんので紛失にお気をつけ下さい。 当事務所では、自筆証書遺言の要件の確認などのお手伝いをいたします。 |
行政書士は、法律によりお客様の秘密を守る義務が課せられています。
どうぞ安心してご相談ください。
TOPへ戻る
福知行政書士事務所 代表 福知基弘