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事務所ニュース
創刊号 2003・8・21
遺言書を作っておきませんか?
「うちは財産もないし、遺言なんてせんでいいし、関係ない」と思っていませんか?遺言や相続って、意外と身近なことなんですよ。
自分が死んだあと、家族が仲よく暮らしてくれるのか、奥さんや子供のめんどうはちゃんと見てもらえるのか、残した土地を分けてしまわないか、など、心配の種はつきません。
遺言を残すことで、遺産を自分の思い通りに処分できますし、死後にトラブルが起こらないようにできるんです。
遺言は満十五歳に達した人なら原則として誰でもすることができますから、たとえば高校生の子供さんが、「自分の貯金箱のお金を全部〜さんに、〜くんに」ということもできるのです。
子供さん、お孫さんが十五歳になったら、ご家族で遺言について話してみてはいかがですか?
さて、遺言できる事柄としては、大きく分けて次の四種類があります。
@ 相続に関すること
A 身分に関すること
B 財産処分に関すること
C 遺言の執行に関すること
@は、各相続人の相続分や遺産分割の方法、相続人の廃除や一定期間は遺産を分割してはいけないといったことなどです。
Aは、未成年者の後見人の指定や、認知に関することなどです。
Bは、財産の遺贈、寄付、信託したりすることなどです。
Cは、遺言執行者の指定とその委託です。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする人のことです。相続人や利害関係者はなることができません。行政書士は遺言執行者になることができます。
では、それぞれについて次号以降に見ていきます。
(つづく)
悪徳商法業者があなたを狙っています!
「自分は大丈夫」と思っていませんか?あなたもいつどこで被害にあうかわかりませんよ。
最近、主婦・学生・社会人・お年寄りにいたるまでが悪徳商法の餌食にされています。被害数は年々増加しており、みなさん各自でいっそう注意しなければなりません。
一般に悪徳商法といわれるものには、次のようなものがあります。
○ 資格商法
○ かたり商法
○ 内職・モニター商法
○ キャッチ・アポイントメント商法
○ マルチ商法(ねずみ講)
○ 点検商法などですが、数えあげるとキリがありません。しかも、手を変え品を変え、なくなる気配はまったくない状況なのです。
あなたも被害にあったり、あいそうになったことはありませんか?
今ではかなり法律が強化されていますから、泣き寝入りすることはありません。専門家である行政書士などにすぐにご相談下さい。親身になって対応してくれますよ。
では、資格商法から見ていきましょう。
資格商法とは、電話を利用して資格の取得を勧める商法で「国家資格が得られる」とか「就職、昇進に有利」と言って強引に契約をせまる商法です。
もし、契約してしまったら、契約書を受け取った日から8日以内ならばクーリング・オフができます。万一、お金を払っていても全額返納されます。
契約の意志がないのに一方的に契約書を送られ、電話で矢の催促を受けている場合はもともと取り消すべき契約がないのですから、クーリング・オフを考える必要はないという考えに徹し、行政書士などから内容証明郵便などを出して毅然と突っぱねるべきです。
このような電話はきっぱりはっきり断り、一方的に電話を切ってしまうのが一番の方法です。
かたり商法以降は次号で見ていきます。
(つづく)
行政書士は、法律によりお客様の秘密を守る義務が課せられています。
どうぞ安心してご相談ください。
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福知行政書士事務所 代表 福知基弘
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TEL/FAX 082−271−5369